労務協会研修会延期のお知らせ
新型コロナウイルスの急激な感染再拡大の状況を受け、開催を予定しておりました令和4年度労務協会研修会については、感染拡大防止の観点から、開催を延期することに致しました。ご参加をご検討いただいた組合員の皆様には、ご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんが、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
なお、延期後の研修会日程等に関しましては、今後の感染状況を考慮しまして改めてご案内致します。
新型コロナウイルスの急激な感染再拡大の状況を受け、開催を予定しておりました令和4年度労務協会研修会については、感染拡大防止の観点から、開催を延期することに致しました。ご参加をご検討いただいた組合員の皆様には、ご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんが、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
なお、延期後の研修会日程等に関しましては、今後の感染状況を考慮しまして改めてご案内致します。
6月29日、統計開始以降、最も早く東北地方南部の梅雨明けが発表され、福島県内各地で猛暑日が観測されました。
熱中症は、梅雨明けから8月上旬に多発する傾向があります。
高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがるため、他の人との距離が2メートル以上とれる場合は、マスクを外し熱中症予防にを心がけて下さい。
厚生労働省でも7月をクールワークキャンペーンの重点取組期間として熱中症予防に取り組んでいます。
5月13日より、令和4年福島県沖地震に係るグループ補助金等の支援策についての説明会が開催されます。申込締切が5月16日(月)までとなっておりますので、支援策の活用を検討される事業所の皆様については福島県のホームページでご確認ください。
グループ補助金等説明会に関するリーフレットはこちら
令和4年4月1日着工の工事から、建築物などの解体・改修工事を行う元請事業者は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。
・事前調査
・工事の規模・請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
・平成5年10月から着工する工事について、事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または、日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。
・事前調査結果の報告
・原則全ての工事が対象で、下記の一定規模以上の工事の場合は、あらかじめ元請事業者が労働基準監督署と自治体に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。
・石綿事前調査結果報告システムを使用すれば、1回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することができます。
<一定規模以上の工事>
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる範囲 |
全ての建築物 | 解体 | 解体部分の床面積の合計が80㎡以上 |
改修 | 請負金額が税込100万円以上 | |
特定の工作物 | 解体・改修 | 請負金額が税込100万円以上 |
詳しくは、こちら
(https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/jizentyousakekkahoukokuseido.pdf)
令和4年3月に厚生労働省から雇用保険が適用されている事業所に「雇用保険被保険者数お知らせはがき」が送付されております。
これには雇用保険被保険者の人数(令和3年11月末で手続きが完了したもの)が記載されており、手続漏れがないか確認するために送られてきております。
従業員の数とはがきに記載されている人数に相違がある場合は雇用保険の取得、喪失の手続きが漏れている可能性がありますので当組合までご連絡ください。
雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ(厚生労働省のHP)はこちらです。
このたびの地震において被災された会員の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
今後も余震が発生する可能性がありますので、十分ご注意ください。
尚、事務所、工場等が大きな被害に見舞われた会員様がおられましたら、当協会までご連絡いただきますようお願い致します。
令和4年4月より、改正道路交通法施行規則が順次施行され業務で使用している車両台数が
5台以上の事業所は、運転者のアルコールチェックが義務化されます。
この対象となる車両は、社有車だけでなくリース車やマイカー営業車も含まれ、車両名義
が会社名義でなくても業務に使用するのであれば対象車両となります。
義務化の内容については、こちらのパンフレットでご確認ください。
福島県まん延防止等重点措置等に基づく要請に伴い、① 飲食店の時短営業により影響を受け売上が減少した中小事業者、② 新型コロナの感染拡大や長期化による影響を受け
売上が減少した中小事業者に対し、一時金が交付されます。
申請方法等の詳細については、福島県のホームページをご確認ください。
【交付額】
1事業者あたり一律20万円
【申請受付期間】
令和4年2月10日~令和4年4月28日まで
「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者に留意していただきたい内容をまとめ
たリーフレットを紹介します。
「シフト制労働契約簡易チェックリスト」もありますので、チェックしてみてはいかが
でしょうか
・労働条件の明示
→ 労働契約の締結時には、労働者に対して労働条件を明示しなければなりません 等
特に「始業・就業時刻」、「休日」の明示が必要です。
・シフト制労働契約で定めることが考えられる事項
→ トラブル防止のため、シフトの作成について労使で話し合ってルールを定める 等
・就業規則の作成
→ 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成、労働基準監督署への
届け出が必要・シフト制労働者を就労させる際の注意点
→ 労働時間の上限は原則1日8時間、1週40時間であり、この上限を超えて働かせるに
は三六協定が必要 等シフト制労働者の解雇や雇止め
→ 契約が3回以上更新されているか、労働者が雇入れ日から1年を超えて継続勤務して
いる場合、雇止めには契約満了日の30日前の予告が必要 等
詳しくはこちら
福島県の5業種の特定最低賃金が、令和3年12月24日から随時変わります。
詳しくは こちら を確認の上該当する方の賃金が最低賃金を下回らないようご注意ください。