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賃金のデジタル(電子マネー)払いが可能になります。

賃金のデジタル払いが2023年(令和5年)4月1日より解禁されます。

ただし、4月1日支払いからできるわけではなく、

① 厚生労働大臣が資金移動業者(○○pay等)を審査し厚生労働大臣が指定(数ヶ月かかる見込み)

② 各事業場で労使協定を締結

③ 労働者個人ごとに説明をし、労働者が合意した場合のみデジタル払いが可能になります。(資金移動業者は①で指定を受けた業者に限る)

 

実際支払いができるようになるのは数ヶ月先になりますが、検討してみてはいかがでしょうか。

 

厚生労働省のパンフレットはこちら

 

 

【令和5年4月から雇用保険料率が変更になります!】

厚生労働省のHPにて、令和5年度の雇用保険料率が公表されました。令和4年度

より0.2%(労使0.1%ずつ)の引き上げとなっております。

詳しくはこちらをご覧下さい。

 

《令和5年度雇用保険料率のご案内》

https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

霊感商法等による消費者被害救済のために消費者契約法等が改正されました

旧統一教会の問題を受けて、霊感商法等による勧誘で高額な献金や寄付等の被害者救済に向けた消費者契約法等が改正されました。

 

霊感商法による場合の「取消権」について、行使できる期間が契約締結時から10年(改正前は5年)まで延長されています。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

福島県の産業別最低賃金が変更になります。

福島県の特定(産業別)最低賃金が令和4年12月18日より順次変更になります。

自動車小売業          894円→922円 令和4年12月18日

輸送用機械器具製造業      890円→916円 令和4年12月24日

電子部品他情報通信機具製造業  856円→880円 令和4年12月30日

非鉄金属製造業         886円→912円 令和5年1月1日

計量器・測定器他 製造業    889円→据置

詳しくは こちら をご覧ください。

【マンガでわかる!介護休業制度】

厚生労働省から、仕事と介護を両立させるための制度のことを分かりやすく説明した

「マンガでわかる!介護休業制度」が公表されました。詳しくはこちらをご覧ください。

具体的な手続き等についてのご相談は、労務協会までご連絡ください。

令和4年分の年末調整を準備する季節になってまいりました

国税庁ホームページに「年末調整がよくわかるページ(令和4年分)」が開設されています。

令和4年の年末調整の計算に当たっては、昨年の令和3年分から比べて大きな改正事項はないそうですが、昨年まで源泉徴収義務者の方へ届いていた「年末調整のしかた」等のパンフレットを入手するためには、国税庁のHPからダウンロードするように今回から変更になっていますのでご注意ください。

令和4年分 年末調整についてのお知らせ(リーフレット)
令和4年分 年末調整のしかた
令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
令和5年分 源泉徴収税額表
各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)

親善ボウリング大会中止のお知らせ

令和4年11月中旬に開催を予定しておりました親善ボウリング大会ですが、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とさせていただきます。
ご参加を予定されていました組合員の皆様には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解の
ほど宜しくお願い致します。

10月より最低賃金と雇用保険料率が上がります

令和4年10月分より
福島県の最低賃金が現行の828円より30円UPの858円となります。
常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず全ての
労働者に適用されますのでご注意ください。

最低賃金のパンフレットはこちら

雇用保険の料率も一般の事業が3/1000から5/1000へ
農林水産・清酒製造及び建設の事業が4/1000から6/1000へそれぞれ
上がります。

雇用保険の保険料改定のパンフレットはこちら

給与計算時に間違いのないようにしてください。

本県の最低賃金、昨年を上回る30円引き上げとなる見通し

令和4年度の最低賃金が、昨年の引き上げ額(28円)を上回り、全都道府県で30円以上の引き上げとなる見通しです。本県は、現行の828円を30円引上げとする答申が審議会より出ており、時間額に統一された平成14年度以降で、最高の引き上げ額となりそうです。なお、発効日は10月6日を予定しています。

「コース別雇用管理」の注意点

「コース別雇用管理(「総合職」、「一般職」といった、労働者の職種、資格などに基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる配置・昇進などの雇用管理)」を実施するときの注意点をまとめたリーフレットを紹介します。一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

 

①法に直ちに抵触する例

・一方の性の労働者のみを一定のコース等に分ける

・一方の性の労働者のみ特別な要件を課す

・形式的には男女双方に開かれた制度になっているが、実際の運用上は男女異なる取扱いを行う

・男女別で選考基準や採用基準に差を設ける

・合理的な理由なく、転居を伴う転勤に応じられる者のみを対象とする

・配置、昇進、教育訓練、職種の変更などにあたって、男女別で運用基準に差を設ける

②制度をより適切・円滑に運用するために

・コース等別雇用管理を行う必要性と区分間の処遇の違いの合理性について十分検討する

・コース等の区分間の転換を認める制度を柔軟に設定する

・応募者に対し、コースごとの職務内容、処遇の内容等の差異について情報を提供する

・コース等ごとにそれぞれ昇進の仕組みを定めている場合には、これを明確にする

・一般職についても、相応の経験や能力等を要する業務に従事させる場合には、その労働者に適切に教育訓練等を行って能力の向上を図り、意欲、能力、適性等に応じ総合職への転換等を行う

 

リーフレットはこちら https://www.mhlw.go.jp/content/000948479.pdf

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