フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するために制定され、以下の目的を挙げています。
・取引の適正化
・就業環境の整備
発注事業者(フリーランスに業務委託をする事業者)からフリーランス(業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの)への業務委託がこの法律の適用対象となり、発注事業者が満たす要件(従業員の使用有無、一定期間以上かどうか)に応じて、フリーランスに対しての義務の内容が異なりますので、詳しくは下記を参照ください。
・公正取引委員会の特設サイト
・リーフレット
・パンフレット
本県の最低賃金が現行の900円から55円(6.1%)引き上げられ、今年10月5日から955円になる見通しです。引上げ幅は昨年に続き、過去最大となっています。
中央最低賃金審議会が示した引上げの目安額は50円でしたが、福島地方最低賃金審議会で協議が行われ、8月9日に955円とするよう福島労働局長に答申したとのこと。
目安額を上回った背景には、物価高騰に加え最低賃金の地域間格差を考慮し、労働人口の流出を食い止め労働者の生活安定や労働力向上につなげる狙いがあったようです。
令和7年(2025年)4月1日以後に育児休業給付の延長を希望する場合、下記の書類が必要になります。
必要書類は、
①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
市町村に申込みを行った日や入所希望日について条件があります。
詳しくは下記パンフレット等を参照してください。
①育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方へ
②留意点
③延長事由認定申告書
外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れや離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。届出の方法については、雇用保険の被保険者になるか否かによって使用する様式等が異なります。
雇用保険の被保険者となる場合については、「雇用保険被保険者資格取得、喪失届」の所定欄に記載しハローワークに届出が必要です。雇用保険の被保険者とならない場合は、「外国人雇用状況届出書」に必要事項を記載し、ハローワークに届出が必要です。
詳しくはコチラ
令和6年5月10日に、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が参議院本会議で成立しました。主な改正内容は、下記の通りです。
・被保険者要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、
適用対象を拡大(令和10年10月1日施行)
・自己都合で退職した者が、教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できる
(令和7年4月1日施行)
・自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する
新たな給付金を創設(令和7年10月1日施行)
その他の改正内容、詳細についてはこちらをご覧ください。
令和6年4月より、労災保険料率、特別加入保険料率、労務費率が一部改定されます。
自社に適用される労災保険料率が改定されるか否か、確認しておきましょう。
①令和6年度の労災保険料率等については コチラ
②令和6年度の労災保険料率等改定については コチラ
福島県中小企業団体中央会主催で、企業後継者向けのセミナー「アトツギベンチャーのススメ」が開催されます。アトツギベンチャーとは、企業後継者が自社の経営資源を活用し、
新たな事業領域に挑戦することで、事業承継を契機に家業をステップアップする手法として全国各地に多くの事例がございます。参加費は無料ですので、興味のある方はぜひご参加
ください。開催日時、場所等については下記の通りです。
オンラインセミナー
「企業の持続的発展のための アトツギベンチャーのススメ」
開催日時:2024年3月26日(火)13:30~15:30
開催場所:Zoomによるリモート開催
(申込み頂いた方に視聴アドレスをご連絡いたします)
申込URL:https://atotugi-venture.com/
お申込期限:2024年3月23日(金)
問い合わせ先:福島県中小企業団体中央会 連携推進課
TEL 024-536-1264 受付時間9:00~17:30(土日祝除く)
セミナーのリーフレットはコチラ
令和6年6月1日以降最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税をおこなうようになりますが、国税庁で定額減税に関して特設サイトを開設しています。
サイトでは、パンフレット「所得税の定額減税のしかた」が掲載されていますので、チェックして定額減税事務の準備に着手してみてはいかがでしょうか。
所得税定額減税特設サイトは こちら
所得税の定額減税のしかたパンフレットは こちら
公正取引委員会より労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針が公表されました。
これは、労務費の転嫁に係る価格交渉について、発注者及び受注者それぞれが採るべき行動や求められる行動を12の行動指針として取りまとめたものです。この指針には、労務費上昇分の取引価格転嫁を受け入れる取組方針の決定に、経営トップが関与すること、労務費の価格転嫁について協議の場を設けること等が示されています。
詳しくはこちらをご覧下さい。
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
2024年も労務協会は組合員の皆様のお役に立てるよう努めてまいります。
本年も変わらぬお引き立てとご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。