既にご案内差し上げておりましたが、下記のとおり「令和8年度労務協会上期研修会」を開催いたします。 今回は、2026年の最新法改正や助成金情報、さらには人手不足時代を生き抜くための労務管理など、実務に直結する重要なテーマをそろえております 。
ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ぜひご出席くださいますようご案内申し上げます 。
開催概要
- 日時:令和8年6月22日(月) 午後1時30分 ~ 午後4時45分
- 場所:コラッセふくしま 4F 多目的ホール(福島市三河南町1番20号)
- 聴講料:無料
- 研修内容:
- 第1部:実務に直結!最新法改正 2026
- 第2部:事例から学ぶ!中小企業のための助成金アップデート
- 第3部:人手不足時代の雇用維持と労務管理 ~採用よりも「辞めない職場づくり」が重要になる時代の実務対応~
お申し込み方法
会場準備の都合上、6月15日(月)までに以下のいずれかの方法にて出欠をご回答いただけますようお願いいたします 。
- WEBからのお申し込み(推奨) 以下のオンライン回答フォームよりアクセスし、必要事項をご入力ください 。
オンライン回答フォーム: https://forms.gle/mZb9G148u8VL1cmBA
- FAXからのお申し込み お手元の「上期研修会 出欠確認書」に必要事項をご記入の上、そのまま下記番号まで送信してください 。
FAX送信先:024-573-7307
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
令和8年度の労災保険料率及び雇用保険料率が決定しました。
労災保険料率については、令和7年度から変更はありません。
雇用保険料率については、令和8年(2026年)4月1日以降に締日の到来する給与等より
労働者負担、事業主負担がそれぞれ0.5/1000引き下げられます・
令和8年度の労災保険料率はこちら
令和8年度の雇用保険料率はこちら
福島県中小企業団体中央会より、エネルギー価格高騰の影響を受けている県内事業者を支援するため、補助事業を実施する旨の案内がありました。
具体的には、省エネルギー効果の高い設備への更新によるコスト削減に取り組む中小企業等事業者に対して、導入経費の一部補助を行うというものです。応募申請開始は、3月16日(月)を予定しているとのことです。
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
先日、文書でもご案内さしあげましたが、『DXの必要性とAIを活用した経営革新』をテーマに、横浜国立大学客員教授の河野克典氏をお招きして研修会を開催します。
• 日時:2月25日(水)14:45~15:45 ※14:15より受付開始
• 場所:ウェディング エルティ 2F(福島市)
• 参加費:無料
▼お申し込みはこちら(2/6締切) [https://forms.gle/HoXoea5YrQScn2tN9]
皆様のご参加をお待ちしております。
福島県内に適用される最低賃金について、改定に関する情報が福島労働局より公表されています。
最低賃金は、雇用形態や業種を問わず、すべての労働者に適用される制度です。
会員事業所におかれましては、賃金額が最低賃金を下回っていないか、この機会にご確認ください。
詳細につきましては、下記の公式リーフレットをご覧ください。
▶「福島県最低賃金」
▶「福島県最低賃金(特定最低賃金)」
ご不明な点がございましたら、当協会までお気軽にお問い合わせください。
厚生労働省では、職業選択の自由を保障し、すべての人々の就職の機会均等を保障するため、応募者の適性と能力のみを基準とした「公正な採用選考」を呼びかけています。
採用面接での質問事項をこちらでチェックできます。
公正な採用選考を行うポイントとして、以下が挙げられています。
○ 応募者に広く門戸を開く
○ 本人のもつ適性・能力に基づいた採用基準とする
福島労働局より、建設の事業に係る「事務所等労災」の保険関係の取扱いについて全国斉一的な取扱いが示されたと事務連絡がありました。
建設の事業において、工事現場等における業務とは別に、事務所等での業務や特定の工事現場に付随しない、自社倉庫、資材置き場等における重機等の清掃、整理整頓等の業務が行われる場合は、工事現場等に係る保険関係とは別に「事務所等労災」の保険の成立が必要となります。
万が一、「事務所等労災」の保険が成立していない状態で災害が発生してしまった場合
その費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することがあります。詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。
なお、該当事業所については、後日、弊会の担当職員が改めて説明にお伺いいたします。
リーフレットはこちら
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。詳しくは、こちらをご覧下さい。
【通勤手当の非課税限度額の改正について】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
県主催の「働き方改革セミナー」が開催されます。
求人を出しても応募が来ない、育てた社員がすぐ辞めてしまう、若手が定着しないといったお悩みを抱える事業主様・人事労務担当者様へ、「魅力ある職場づくりの最新のトレンド」をわかりやすく解説してくれます。本セミナーは参加無料となっており、オンライン参加も可能です。詳細については、下記のリーフレットに記載されておりますので、ご興味のある方はご確認ください。
リーフレットはコチラ
令和8年1月1日から適用される福島県の最低賃金の大幅な引上げは、県内中小企業・小規模事業者の経営に大きな影響を及ぼすことが懸念されております。
このたび、福島県中小企業団体中央会様より「最低賃金引き上げ影響に関するアンケート調査」への協力依頼がございました。本アンケートは、県内企業の最低賃金引き上げに関する現状や課題を把握し、国や県等に対する施策要望や支援策の検討を行うため実施しております。
ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。なお、回答いただきましたアンケートにつきましては、アンケート調査票2ページ目の下部に記載されている回答先に送付くださいますようお願いいたします。
アンケート調査票はコチラ