中央会より、「福島県中小企業等エネルギーコスト削減支援事業補助金」の
公募が始まるとの連絡がありました。概要は次のとおりです。
1.補助対象者 県内の中小企業、中小企業組合等
2.補助上限額 300万円
3.補助率 2/3
4.補助対象経費
(ア)高効率照明(LED等)
(イ)空調設備
(ウ)電気冷蔵庫、電気冷凍庫、厨房機器
(エ)機械設備等
(オ)特殊車両等(電動フォークリフト含む)
5.公募期間 令和7年3月24日(月)~5月23日(金)
※申請額が予算に達した段階で申請打ち切り。
設備・機械等の更新をお考えの会員様はお早めにご確認ください。
詳しくはコチラ
和6年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイト(交付から満期日までの期間)が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式による支払は、「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして、行政指導の対象とすることを公正取引委員会が令和6年4月30日に公表しています。
手形運用変更周知ポスターは こちら
くわしくは 公正取引委員会のHP こちら
経済産業省のHP こちら
令和7年1月20日から、希望される方にはマイナポータルを通じて離職票を受け取ることきるようになります。
マイナポータルを活用すれば、会社からの送付等を待たずに手続を進めることが出来ます。
このサービスを利用するための条件や受け取るための手順はこちら
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、当社では下記の期間を年末年始の休業期間とさせていただきます。
休業期間
2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に
関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならな
いこととされています。昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告もあるようです。
厚労省では、労働者を募集する皆様に対し、誤解が生じぬよう「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示するよう注意喚起しています。
詳しくは、厚生労働省のHPをご覧下さい。
福島県中小企業団体中央会より、「中小企業省力化投資補助金」の説明会開催の案内がありました。中小企業省力化投資補助金とは、人手不足に効果があるロボットやIOT等の製品を導入するための経費を国が補助してくれるものになります。申請を検討されている方、内容を詳しく知りたい方は下記の「省力化投資補助金セミナー チラシ」をご参照いただきお申込ください。
【開催概要】
名 称:中小企業省力化投資補助金セミナー
日 時:令和6年12月3日(火) 3:30~15:30(開場13:00)
場 所:ホテル福島グリーンパレス 瑞光の間
参加費:無料
申込方法:下記チラシに掲載の二次元コードからお申込ください。
省力化投資補助金セミナー チラシ
国の機関である中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。
中小機構のホームページに、小規模企業共済制度に加入された場合の「将来受け取れる共済金」と「加入後の所得税と住民税の節税効果」を試算できるシミュレーションができるページがあります。
「年齢」、「脱退時の年齢」、「掛金月額等」を入力するだけで、シミュレーションができます。
なお、節税額を試算する場合は、課税所得金額が必要です(課税所得金額は確定申告書に記載されています)。
シミュレーションは、こちら。
小規模企業共済の案内については、こちら。
労働保険は、原則として労働者を一人でも使用している事業は適用事業となり、その事業主は保険関係成立手続を行う必要があります。
厚生労働省は11月1日から11月30日の間を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め労働保険制度の理解、周知に取り組んでおります。
詳しくは厚生労働省ホームページの特設サイトへ
戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていません
でしたが、令和5年6月に成立した改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、
新たにその振り仮名が追加されることになりました。
施行予定日は、令和7年5月26日。
企業の実務には、直接的に関係するものではありませんが知っておきたい内容です。
詳しくはコチラ
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するために制定され、以下の目的を挙げています。
・取引の適正化
・就業環境の整備
発注事業者(フリーランスに業務委託をする事業者)からフリーランス(業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの)への業務委託がこの法律の適用対象となり、発注事業者が満たす要件(従業員の使用有無、一定期間以上かどうか)に応じて、フリーランスに対しての義務の内容が異なりますので、詳しくは下記を参照ください。
・公正取引委員会の特設サイト
・リーフレット
・パンフレット