福島県中小企業団体中央会より、「中小企業省力化投資補助金」の説明会開催の案内がありました。中小企業省力化投資補助金とは、人手不足に効果があるロボットやIOT等の製品を導入するための経費を国が補助してくれるものになります。申請を検討されている方、内容を詳しく知りたい方は下記の「省力化投資補助金セミナー チラシ」をご参照いただきお申込ください。
【開催概要】
名 称:中小企業省力化投資補助金セミナー
日 時:令和6年12月3日(火) 3:30~15:30(開場13:00)
場 所:ホテル福島グリーンパレス 瑞光の間
参加費:無料
申込方法:下記チラシに掲載の二次元コードからお申込ください。
省力化投資補助金セミナー チラシ
国の機関である中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。
中小機構のホームページに、小規模企業共済制度に加入された場合の「将来受け取れる共済金」と「加入後の所得税と住民税の節税効果」を試算できるシミュレーションができるページがあります。
「年齢」、「脱退時の年齢」、「掛金月額等」を入力するだけで、シミュレーションができます。
なお、節税額を試算する場合は、課税所得金額が必要です(課税所得金額は確定申告書に記載されています)。
シミュレーションは、こちら。
小規模企業共済の案内については、こちら。
労働保険は、原則として労働者を一人でも使用している事業は適用事業となり、その事業主は保険関係成立手続を行う必要があります。
厚生労働省は11月1日から11月30日の間を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め労働保険制度の理解、周知に取り組んでおります。
詳しくは厚生労働省ホームページの特設サイトへ
戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていません
でしたが、令和5年6月に成立した改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、
新たにその振り仮名が追加されることになりました。
施行予定日は、令和7年5月26日。
企業の実務には、直接的に関係するものではありませんが知っておきたい内容です。
詳しくはコチラ
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するために制定され、以下の目的を挙げています。
・取引の適正化
・就業環境の整備
発注事業者(フリーランスに業務委託をする事業者)からフリーランス(業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの)への業務委託がこの法律の適用対象となり、発注事業者が満たす要件(従業員の使用有無、一定期間以上かどうか)に応じて、フリーランスに対しての義務の内容が異なりますので、詳しくは下記を参照ください。
・公正取引委員会の特設サイト
・リーフレット
・パンフレット
本県の最低賃金が現行の900円から55円(6.1%)引き上げられ、今年10月5日から955円になる見通しです。引上げ幅は昨年に続き、過去最大となっています。
中央最低賃金審議会が示した引上げの目安額は50円でしたが、福島地方最低賃金審議会で協議が行われ、8月9日に955円とするよう福島労働局長に答申したとのこと。
目安額を上回った背景には、物価高騰に加え最低賃金の地域間格差を考慮し、労働人口の流出を食い止め労働者の生活安定や労働力向上につなげる狙いがあったようです。
令和7年(2025年)4月1日以後に育児休業給付の延長を希望する場合、下記の書類が必要になります。
必要書類は、
①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
市町村に申込みを行った日や入所希望日について条件があります。
詳しくは下記パンフレット等を参照してください。
①育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方へ
②留意点
③延長事由認定申告書
外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れや離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。届出の方法については、雇用保険の被保険者になるか否かによって使用する様式等が異なります。
雇用保険の被保険者となる場合については、「雇用保険被保険者資格取得、喪失届」の所定欄に記載しハローワークに届出が必要です。雇用保険の被保険者とならない場合は、「外国人雇用状況届出書」に必要事項を記載し、ハローワークに届出が必要です。
詳しくはコチラ
令和6年5月10日に、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が参議院本会議で成立しました。主な改正内容は、下記の通りです。
・被保険者要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、
適用対象を拡大(令和10年10月1日施行)
・自己都合で退職した者が、教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できる
(令和7年4月1日施行)
・自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する
新たな給付金を創設(令和7年10月1日施行)
その他の改正内容、詳細についてはこちらをご覧ください。
令和6年4月より、労災保険料率、特別加入保険料率、労務費率が一部改定されます。
自社に適用される労災保険料率が改定されるか否か、確認しておきましょう。
①令和6年度の労災保険料率等については コチラ
②令和6年度の労災保険料率等改定については コチラ