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霊感商法等による消費者被害救済のために消費者契約法等が改正されました

旧統一教会の問題を受けて、霊感商法等による勧誘で高額な献金や寄付等の被害者救済に向けた消費者契約法等が改正されました。

 

霊感商法による場合の「取消権」について、行使できる期間が契約締結時から10年(改正前は5年)まで延長されています。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

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