建設の事業に係る「事務所等労災」の保険関係等の取扱い
福島労働局より、建設の事業に係る「事務所等労災」の保険関係の取扱いについて全国斉一的な取扱いが示されたと事務連絡がありました。
建設の事業において、工事現場等における業務とは別に、事務所等での業務や特定の工事現場に付随しない、自社倉庫、資材置き場等における重機等の清掃、整理整頓等の業務が行われる場合は、工事現場等に係る保険関係とは別に「事務所等労災」の保険の成立が必要となります。
万が一、「事務所等労災」の保険が成立していない状態で災害が発生してしまった場合
その費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することがあります。詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。
なお、該当事業所については、後日、弊会の担当職員が改めて説明にお伺いいたします。
リーフレットはこちら